会員規定
第1条
この規定は、本法人の会員が、本法人の運営及び諸事業に対し有する権利および義務の詳細を明確にするために設ける。
第2条
本法人の会員は、財政面での支えとなるとともに、本法人の定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、その実現に寄与する。
第3条
本法人の会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、定款第8条の規定により、本規定第4条の会費を納入しなければならない。
第4条
入会金及び会費は、次の通りとする。
| 入会金 | 年会費 | |
|---|---|---|
| 正会員 | 1万円 | 5千円 |
| 賛助会員(個人) | 3千円 | 無料 |
| 賛助会員(法人) | 5万円 | 5万円 |
第5条
会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。ただし、年度の中途に新たに入会した会員は、入会金及び当該年度会費を入会のときに納入するものとする。
第6条
会員は、本法人が提供するサービスを優先的に受けることができる。
会員は、本法人が開催するセミナー等に優先的に参加することができる。
第7条
この規定は、理事会の議決によって変更することができる。